第1版
株式会社ポストウェイ
| 制定・改訂年月日 |
改訂内容 |
| 平成 20年 1月 1日 |
初版制定 |
| 平成 20年 7月 1日 |
施行 |
目 次
総則
輸送の安全を確保するための事業の運営の方針等
輸送の安全を確保するための事業の実施およびその管理の体制
輸送の安全を確保するための事業の実施およびその管理の方法
第 一 章 総 則
(目 的)
第一条
この規程(以下、「本規程」という。)は、貨物自動車運送事業法、第15条および第16条の規定に基づき、輸送の安全を確保するために遵守すべき事項を定め、輸送の安全性の向上を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第二条
本規程は、当社の一般貨物自動車運送事業に係わる業務に適用する。
第 二 章 輸送の安全を確保するための事業の運営の方針等
(輸送の安全に関する基本的な方針)
第三条
社長は、輸送の安全に確保が事業経営の根幹であることを認識し、社内において輸送の安全の確保に主導的な役割を果たす。また、現場における安全に関する意見や提案をよく集約して現場の状況を十分に把握して、社員に対し輸送の安全の確保が事業上最重要の課題であるという意識を徹底させる。
2
輸送の安全に関する計画の策定、実行、確認、改善(Plan/Do/Check/Action)を確実に実施するとともに、常に安全対策の見直しを行い、全社員が一丸となって業務を遂行することを通して、絶えず輸送の安全性の向上に努める。また、輸送の安全に関する情報については、積極的にこれを公表するものとする。
(輸送の安全に関する重点施策)
第四条
前条の輸送の安全に関する方針に基づき、次に掲げる事項を実施する。
①
輸送の安全の確保が事業上最重要の課題であるという意識を徹底し、関係法令および運輸安全管理規定に定められた事項を遵守すること。
②
輸送の安全に関する費用支出および投資等を効果的に行うよう努めること。
③
輸送の安全に関する内部監査を実施し、必要な是正措置をまたは、予防措置を講じること。
④
輸送の安全に関する情報の連絡体制を確立し、社内において必要な情報を伝達、共有すること。
⑤
輸送の安全に関する教育および研修に関する具体的な計画を策定し、これを適確に実施すること。
2
持ち株会社及び傘下のグループ企業が密接に協力し、一丸となって輸送の安全性の向上に努める。
3
下請事業者利用する場合にあっては、下請事業者の輸送の安全の確保を阻害するような行為を行わないこと。更に、下請事業者と長期契約を結ぶ等の密接な関係にある場合は、可能な範囲において、下請事業者の輸送の安全の向上に協力するよう努めること。
(輸送の安全に関する目標)
第五条
前条に掲げる方針に基づき、目標を策定する。
(輸送の安全に関する計画)
第六条
前条に掲げる目標を達成し、輸送の安全に関する重点施策に応じて、輸送の安全を確保するために必要な計画を作成する。
第 三 章
輸送の安全を確保するための事業の実施およびその管理の体制
(社長等の責務)
第七条
社長は、輸送の安全の確保に関する最終的な責任を有する。
2
社長および取締役会は、輸送の安全の確保に関し、予算の確保、体制の構築等必要な措置を講じる。
3
社長および取締役会は、輸送の安全の確保に関し、安全統括管理者の意見を尊重する。
4
社長および取締役会は、輸送の安全を確保するための業務に実施および管理の状況が適切かどうかを常に確認し、必要な改善を行う。
(社内組織)
第八条
次に掲げるものを選任し、輸送の安全の確保について責任ある体制を構築し、輸送の安全を確保するための企業統治を適確に行う。
①
安全統括管理者
②
運行管理者
③
整備管理者
④
その他必要な責任者
2
部長は、社長の命を受け、輸送の安全の確保に関し、管轄事業所の関係責任者を統括し、指導監督を行う。
3
事業所関係責任者は、部長の命を受け、輸送の安全の確保に関し、担当社員を統括し指導監督を行う。
4
輸送の安全に関する組織体制および指揮命令系統については、統括安全管理者が病気等を理由に本社に不在である場合や、重大事故・災害等に対応する場合も含め、別に定める組織図によるものとする。
(安全統括管理者の選任および解任)
第九条
代表取締役 社長は安全統括管理者を兼務する。
2
安全統括管理者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該管理者を解任し、取締役の中から新たに専任する。
①
国土交通大臣の解任命令が出されたとき。
②
身体の故障その他のやむを得ない自由により職務を引き続き行うことが困難になったとき。
③
関係法令等の違反または輸送の安全の確保の状況に関する確認を怠る等により、安全統括管理者がその職務を引き続き行うことが輸送の安全の確保に支障を及ぼす恐れがあると認められるとき。
(安全統括管理者の責務)
第十条
安全統括管理者は、次に掲げる責務を有する。
①
全社員に対し、関係法令等の遵守と輸送の安全確保が最重要であるという意識を徹底すること。
②
輸送の安全の確保に関し、その実施および管理の体制を確立、維持すること。
③
輸送の安全に関する方針、重点施策、目標および計画を誠実に実施すること。
④
輸送の安全に関する報告連絡体制を構築し、社員に対し周知徹底を図ること。
⑤
輸送の安全の確保の状況について、定期的にかつ必要に応じて随時、内部監査を依頼し、取締役会に報告すること。
⑥
取締役会に対し、輸送の安全の確保に関し、必要な改善に関する意見を述べる等必要な改善の措置を講じること。
⑦
運行管理が適正に行われるよう、運行管理者を統括管理すること。
⑧
輸送の安全を確保するため、社員に対して必要な教育または、研修を行うこと。
⑨
その他の輸送の安全の確保に関する統括管理を行うこと。
第 四 章
輸送の安全を確保するための事業の実施および
その管理の方法
(輸送の安全に関する重点施策の実施))
第十一条
輸送の安全に関する基本的な方針に基づき、輸送の安全に関する目標を達成すべく、輸送の安全に関する計画に従い、輸送の安全に関する重点施策を着実に実施する。
(輸送の安全に関する情報の共有および伝達)
第十二条
経営トップと、運行管理者と運転者等の現場との双方向の意思疎通を十分に行うことにより、輸送の安全に関する情報が適時適切に社内において伝達され、共有されるよう努める。また安全性を損なうような事態を発見した場合には、看過したり、隠蔽したりせず、直ちに関係者に伝え適切な対処策を講じる。
(事故・災害等に関する報告連絡体制)
第十三条
事故・災害等が発生した場合における当該事故、災害等に関する報告連絡体制は別に定めるところによる。
2
事故・災害等に関する報告が社長および取締役会または社内の必要な部署等に速やかに伝達されるように努める。
3
安全統括管理者は、社内において報告連絡体制の周知を図るとともに、第一項の報告連絡体制が十分に機能し、事故・災害等が発生した後の対応が円滑に進むよう必要な指示等を行う。
4
自動車事故報告規則(昭和二十六年運省令第百四号)に定める事故・災害等があった場合は、報告規則の規定に基づき国土交通大臣へ必要な報告または届出を行う。。
(輸送の安全に関する教育および研修)
第十四条
第五条の輸送の安全に関する目標を達成する為、必要となる人材育成のための教育および研修に関する具体的な計画を策定し、着実に実施する。
(輸送の安全に関する内部監査)
第十五条
内部監査については、安全統括管理者が実施責任者を指名して、安全マネジメントの実施状況等を点検する為、少なくとも一年に一回以上、適切な時期を定めて輸送の安全に係わる内部監査を実施する。
2
安全統括管理者は、前項の内部監査が終了した場合は、その結果を、改善すべき時効が認められた場合はその内容を、速やかに取締役会に報告するとともに、輸送の安全の確保のために必要な方策を検討し、必要に応じて当面必要となる緊急の是正措置または予防措置を講じる。
(輸送の安全に関する業務の改善)
第十六条
安全統括管理者から事故・災害等に関する報告または前条の内部監査の結果や改善すべき事項の報告があった場合、若しくは輸送の安全の確保のために必要と認める場合には、輸送の安全の確保のために必要な改善に関する方策を検討し、是正措置または予防措置を講じる。
2
悪質な法令違反等により重大事故を起こした場合は、安全対策全般または必要な事項において現在よりも更に高度の安全の確保のための措置を講じる。
(情報の公開)
第十七条
輸送の安全に関する基本的方針、輸送の安全に関する目標および当該目標の達成状況、自動車事故報告規則第二条に規定する事故に関する統計、輸送の安全に関する組織体制および指揮命令系統、輸送の安全に関する重点施策、輸送の安全に関する計画、輸送の安全に関する予算等実績額、事故・災害等に関する報告連絡体制、安全統括管理者、運輸安全管理規程、輸送の安全に関する教育および研修の計画、輸送の安全に関する内部監査結果およびそれを踏まえた措置内容については、毎年度外部に対し公表するものとする。
2
事故発生後における再発防止策等、行政処分後に輸送の安全の確保のために講じた改善状況について国土交通省に報告した場合には、速やかに外部に対し公表するものとする。
(輸送の安全に関する記録の管理等)
第十八条
本規程は、業務の実態に応じ、定期的におよび適時適切に見直しを行う。
2
輸送の安全に関する事業運営上の方針の作成に当たっての会議の議事録、報告連絡体制、事故・災害等の報告、安全統括管理者の指示、内部監査の結果、取締役会に報告した是正措置または予防措置等を記録し、これを適切に保存する。
3
前項に掲げる情報その他の輸送の安全に関する情報に関する記録および保存の方法は別に定める。