目 次
総則 (第一条・第二条)
配達業務 (第三条-第三十九条)
配達の引受け (第三条-第九条)
荷物の配達 (第十条-第二十条)
指図 (第二十一条・第二十二条)
事故 (第二十三条・第二十四条)
料金 (第二十五条-第三十条)
責任 (第三十一条-第三十九条)
第 一 章 総 則
(事業の種類)
第一条
1
当店は、一般貨物自動車運送事業を行います。
2
当店は、前項の事業に附帯する事業を行います。
(適用範囲)
第二条
1
当店は、ポストウェイメール便(受領印不要の雑誌やカタログ等(以下「荷物」)の郵便受け等への投函サービス(以下「配達」)。)事業に関する運送約款は、この約款に定めるところによります。
2
この約款に定めのない事項については、法令又は一般慣習によります。
3
当店は、前項の規定にかかわらず、法令に反しない範囲で、特約の申し込みに応じることがあります。
第 二 章 配 達 業 務
第 一 節
配 達 の 引 受 け
(引受け日時及び場所)
第三条
当店は、荷送主との間で荷物の引受け日時及び場所を取り決めることを店頭に掲示します。
(荷物の種類及び性質の確認)
第四条
1
当店は、荷物の配達の申込みがあったときは、その荷物の種類及び性質を明告することを荷送主に求めることがあります。
2
当店は、前項の場合において、荷物の種類及び性質につき荷送主が告げたことに疑いがあるときは、荷送主の同意を得て、その立会いの上で、これを点検することがあります。
3
当店は、前項の規定により点検をした場合において、荷物の種類及び性質が荷送主の明告をしたところと異ならないときは、これにより生じた損害を賠償します。
4
当店が、第二項の規定により点検した場合において、荷物の種類及び性質が荷送主の明告したところと異なるときは、荷送主に点検に要した費用を負担していただきます。
(引受拒絶)
第五条
当店は、次の各号の一に該当する場合には、配達の引受けを拒絶することがあります。
一
当該配達の申込みが、この約款によらないものであるとき。
二
荷送主が、必要な外装表示をしなかったり、前条第一項の規定による明告をしなかったりしたとき、又は同条第二項の規定による点検の同意を与えないとき。
三
当該配達に適する設備がないとき。
四
当該配達に関し、荷送主から特別の負担を求められたとき。
五
信書の配送等の当該配達が法令の規定又は公序良俗に反するものであるとき。
六
天災その他やむを得ない事情があるとき。
七
当該配達に不適切な荷物として認めたとき。
八
荷送主が、荷受人の配達先住所等の個人情報を、個人情報の保護に関する法律もしくは
JISQ15001:2006(個人情報マネジメントシステム-要求事項)から逸脱し取扱っていると判明した
とき。
九
荷物が次に掲げるものであるとき。
①
火薬類、その他の危険品、変質又は腐敗しやすいもの、麻薬類、不潔な物品等他の荷物に損害を及ぼすおそれのあるもの。
②
当店で特に定めたもの。
ア
現金及び小切手、手形、株券その他の有価証券類
イ
再発行が困難な受験票、パスポート、車検証類
ウ
再生不可能な原稿、原図、テープ、フィルム類
エ
クレジットカード、キャッシュカード等のカード類
オ
遺骨、位牌
カ
花火、シンナー等、発火性、引火性、揮発性のあるもの
キ
銃砲刀剣類
ク
毒物及び劇物類
ケ
動植物
③
荷物一梱包の価格が配達料金等の範囲内の賠償では補償し得ないもの。
(ポストウェイメール便の荷物の大きさ等の制限)
第六条
1
当店は、原則として次に掲げる大きさ及び重量の荷物をポストウェイメール便としてお引き受けできるものとします。
一
大きさ 最長辺40センチメートル以内、厚さ2センチメートル以内、三辺の長さが合計70センチメートル以内
二
重量 1000グラム以内
2
前項の規定にかかわらず、荷物の大きさ及び重量は、原則として次に掲げる最小限の制限を下回ることができないものとします。
一
大きさ 長辺14センチメートル、短辺9センチメートル、厚さ0.1センチメートル
二
重量 10グラム
(荷造り)
第七条
1
荷送主は、荷物の性質、大きさ、重量等に応じて、配達に適するように荷造りをしなければなりません。
2
当店は、荷物の荷造りが配達に適さないときは、荷送主に対し必要な荷造りを要求し、又は荷送主の負担により当店が必要な荷造りを行います。
(外装表示)
第八条
荷送主は、荷物の外装に荷送主及び荷受人の氏名又は商号及び住所を見やすいように表示しなくてはなりません。ただし、当店が必要ないと認めた事項については、この限りではありません。
(連絡運輸又は利用運送)
第九条
当社は、引き受けた荷物を他の運送機関と連絡して、又は他の貨物自動車運送事業者の行う運送若しくは他の運送機関を利用して配達することがあります。
第 二 節
荷 物 の 配 達
(配達予定日)
第十条
1
当店は、荷送主との間で荷物の荷物配達予定日を取り決めます。
2
配達が、交通事情または当店の業務上の支障により、前項の規定による荷物配達予定日の後に行われたときは、これをもって延着とします。
(配送の順序)
第十一条
当店は、原則として配達の申込みを受けた順序により、荷物の配達を行います。
(荷物を配達する場所)
第十二条
当店は、荷送主から指定された住所の荷物受け・新聞受け・郵便受け・メール室等(以下「荷物受箱」といいます。ただし、郵便私書箱は除きます。)に荷物を配達します。
(荷物受箱に入らないときの配達)
第十三条
当店は、荷物が配達先の荷物受箱に入らないとき、若しくはその他の事由により荷物受箱に配達できないときは、荷物の外装に表示された配達先の当該住宅等に配達します。
(配達先が住宅以外の場合)
第十四条
当店は、荷物の配達先が住宅以外の場合、荷受人の勤務先又は所属する団体が管理する事務所、受付、或いはそれらの荷物受箱等へ荷物を配達することがあるものとします。
(二名以上の荷受人の配達)
第十五条
当店は、二名以上の荷受人を配達先とした荷物は、そのうちの1名の荷物受付箱にこれを配達するものとします。
(人に危害を与える動物を飼育している配達先への荷物の配達)
第十六条
人に噛み付く癖のある犬その他他人に危害を与える動物を配達先の敷地内において飼育し、又はその行動を放置しているため、当店が荷物の配達のため使用する者の身体に危害の及ぶおそれがある場合において、その危険を防止する相当の措置がなされないときは、その配達先に居住する荷受人にあてた荷物は、これを配達しないことがあるものとします。
(誤配の場合の措置)
第十七条
当店は、当店の表示のある荷物につき誤配の旨の通知を受けた場合は、速やかに当該荷物を引き取った上で、正しい配達先の荷物受箱等に配達します。
(配達の完了)
第十八条
当店は、第十二条、第十三条、第十四条、第十五条及び第十七条に規定する荷物受箱等への配達をもって配達を完了したものとします。
(配達ができない場合の措置)
第十九条
1
当店は、荷受人を確知することができないとき、又はその他の事由により荷物を配達できないときは、荷送主より何らの指図を受けることなく、荷送主に対し、当該荷物を返送するものとします。
2
当店は、前項の規定により荷物の返送をしたときは、遅延なく返送理由を荷送主に通知します。
(返送ができない荷物の取扱い)
第二十条
1
荷送人に返送すべき荷物で、荷送人不明その他の事由により当該荷物を荷送人に返送することができないときは、当店は、これを点検することができます。
2
前項の規定により、当該荷物を点検しても荷送人に返送することができないときは、当店は、当該荷物を補修した上で保管します。
3
当店は前項の規定に当該荷物を保管するときは、当該荷物の引き渡し請求又は照会に対して、速やかに回答できるようにするため、その処理状況を記録します。
4
当店は、前項の規定により保管して当該荷物で有価物でないものは、その保管を開始した日から一月以内にその引き渡し請求がないときは、当該荷物に記された内容を判読することができないよう裁断その他の措置を講じた上でこれを廃棄し、有価物で滅失若しくはき損のおそれがあるもの又はその保管に過分の費用を要するものにあっては、これを売却することができます。この場合において、当店は、その代金を引き渡し請求並びに荷物の保管及び処分に要した費用に充当し、余剰があるときは保管します。
5
第二項の規定により当該荷物の保管を開始した日から一年以内に引き渡し請求する者がないときには、前項の規定により売却された有価物以外の有価物及び前項の規定により保管される売却代金は当店に帰属します。
第 三 節
指 図
(指図)
第二十一条
1
荷送主は、当店に対し、荷物の配達の中止、返送 その他の処分につき指図をすることができます。
2
前項に規定する荷送主の権利は、荷物が荷受人の荷物受箱等に配達したときに消滅します。
3
第一項に規定する指図に従って行う処分に関する費用は、荷送主の負担とします。
(指図に応じない場合)
第二十二条
1
当店は、配達上の支障が生じるおそれがあると認められる場合は、前条第一項の規定による指図に応じないことがあります。
前項の規定により、指図に応じないときは、当店は、遅延なくその旨を荷送主に通知します。
第 四 節
事 故
(事故の際の措置)
第二十三条
1
当店は、荷物の滅失を発見したときは、その旨を荷送主に通知します。
2
当店は、荷物に著しいき損を発見したとき又は荷物の配達が配達予定日より著しく遅延したときは、荷送主に対し、相当の期間を定め荷物の処分につき指図を求めます。
3
当店は、前項の場合において、指図を待ついとまがないとき又は当店の定めた期間内に指図がないときは、荷送主の利益のために、当店の裁量によって、当該荷物の配達の中止若しくは返送又は配達経路若しくは配達方法の変更その他の適切な処分をすることがあります。
4
当店は、前項の規定による処分をしたときは、遅延なくその旨を荷送主に通知します。
5
第二項の規定にかかわらず、当店は、配達上の支障が生じると認める場合には、荷送主の指図に応じないことがあります。
6
当店は、前項の規定により、指図に応じないときは、遅延なくその旨を荷送主に通知します。
7
第二項に規定する指図の請求及び指図に従って行った処分又は第三項の規定による処分に要した費用は、荷物のき損又は遅延が荷送主の責任による事由又は荷物の性質若しくは欠陥によるときは荷送主の負担とし、その他のときは当店の負担とします。
(危険品等の処分)
第二十四条
1
当店は、荷物が第五条第九号①に該当するものであることを配達の途上で知ったときは、荷物の取卸しその他の配達上の損害を防止するための処分をします。
2
前項に規定する処分に要した費用は、すべて荷送主の負担とします。
当店は、第一項の規定による処分をしたときは、その旨を荷送主に通知します。
第 五 節
料 金
(配達料金等)
第二十五条
1
当店は、引きうけた運送について、国土交通大臣に届け出た配達料金を収受します。
2
配達及びその附帯業務の料金(以下「配達料金等」)並びその適用方法は、当店が別に定める配達等料金表によります。
3
配達料金は、営業所その他の事務所の店頭に掲示します。
4
当店は、収受した配達料金の割戻しはいたしません。
(配達料金等の収受方法)
第二十六条
1
当店は、荷物の重量、冊数等に基づき配達料金等を計算し、荷物の引受け前又は特約がある場合には、それに応じて荷受人から配達料金等を収受します。
2
前項の場合において、荷物の引受け前に配達料金等の額が確定しないときは、その概算額の前渡を受け、配達料金等の確定後、荷送主に対し、その過不足を払い戻し、又は追徴します。
(延滞料)
第二十七条
当店は、荷送主が第二十六条の配達料金等を支払わなかったときは、荷物を荷物受箱に配達した翌日から支払いを受けた日までの期間に対し、年利十四・五パーセントの割合で、延滞料の支払いを請求することがあります。
(配達料金等の請求権)
第二十八条
1
当店は、荷物の全部又は一部が天災やその他止むを得ない理由、又は当店が責任を負う事由によって荷物の滅失、著しいき損が生じた場合は、その配達料金を請求しません。この場合において、当店は既に配達料金の全部又は一部を収受しているときは、これを払い戻します。
2
当店は、荷物の全部又は一部がその性質若しくは欠陥又は荷送主の責任による事由によって、荷物の滅失、著しいき損が生じたときは、その配達料金等の全額を収受します。
(事故等と配達料金等)
第二十九条
当店は、第二十一条及び第二十三条の規定により処分をしたときは、その処分に応じて、又は既に行った配達並びにその附帯業務の割合に応じて、配達料金等を収受します。ただし、既に当該荷物について配達料金等の全部又は一部を収受している場合において、不足があるときは、荷送主にその支払いを請求し、余剰があるときは、これを荷送主に払い戻します。
(中止手数料)
第三十条
1
当店は、配達並びにその附帯業務の中止の指図に応じた場合には、荷送主が責任を負わない事由によるときを除いて、中止手数料を請求することがあります。
前項の中止手数料は、一配達契約につき、配達料金等の相当額とします。
第 六 節
責 任
(責任の始動)
第三十一条
当店の荷物の滅失、き損についての責任は、荷物を荷送主から受け取ったときに始まり、第十八条に規定する配達完了までとします。
(責任と挙証)
第三十二条
当店は、自己又は使用人その他配達のために使用した者が、荷物の受取り、運送、保管に関し注意を怠らなかったことを証明しない限り、荷物の滅失又はき損について損害賠償の責任を負います。
(免責)
第三十三条
当店は、次の事由による荷物の滅失又はき損の損害については、損害賠償の責任を負いません。
一
当該荷物の欠陥、自然の消耗
二
当該荷物の性質による発火、爆発、むれ、かび、腐敗、変色、さびその他これに類似する事由
三
同盟罷業、同盟怠業、社会的騒擾その他の事変又は強盗
四
不可抗力による火災
五
地震、津波、高潮、大水、暴風雨、地すべり、山崩れ等その他の天災
六
予見できない異常な交通障害
七
法令又は公権力発動による配達の差止め、開封、没収、差押え又は第三者への引渡し
八
荷送主が記載する外装表示の記載過誤その他荷送主又は荷受人の故意又は過失
(引受制限荷物等に関する特則)
第三十四条
1
当店は、第五条第五号に該当する荷物については、当店は、その滅失又はき損について、損害賠償の責任を負いません。
2
第五条第九号に該当する荷物については、当店がその旨を知らずに配達を引き受けた場合は、当店は、荷物の滅失又はき損について、損害賠償の責任を負いません。
3
壊れやすいもの、変質又は腐敗しやすいもの等配達上の特段の注意を要する荷物については、荷送主がその旨を外装表示に記載せず、かつ、当店がその旨を知らなかった場合は、当店は、配達上の特段の注意を払わなかったことにより生じた荷物の滅失又はき損について、損害賠償の責任を負いません。
(責任の特別消滅事由)
第三十五条
1
荷物のき損についての当店の責任は、配達先の荷物受箱等に荷物を配達した日から十四日以内に通知を発しない限り消滅します。
2
前項の規定は、当店がその損害を知って配達した場合には、適用しません。
(損害賠償)
第三十六条
1
当店は、この約款に従って引き受けた荷物が滅失又はき損した場合に限り、第三十条に規定するとおり、その損害を賠償します。
2
前項の場合における当店の損害賠償責任は、荷送主又はその承諾を得た荷受人の指示により、次の各号の一に該当する方法によるものとします。
一
当該荷物の配達料金等の返金
二
当該荷物の代替品の無償配達
3
当店は、第十条に規定する日を経過した荷物の遅延による損害については、損害賠償の責任を負わないものとします。
(時効)
第三十七条
1
当店の責任は、配達先の荷物受箱等に荷物を配達した日から一年を経過したときは、時効によって消滅します。
2
前項の期間は、荷物が滅失した場合においては、荷物配達予定日からこれを起算します。
3
第二項の規定は、当店がその損害を知っていた場合には、これを適用しません。
(連絡運輸又は利用運送の際の責任)
第三十八条
当店が、他の運送機関と連絡して、又は他の貨物自動車運送事業者の行う運送若しくは他の運送機関を利用して配達を行う場合においても、配達上の責任は、この約款により当店が負います。
(荷送主の賠償責任)
第三十九条
荷送主は、荷物の性質又は欠陥により当店に与えた損害について、損害賠償の責任を負わなければなりません。ただし、荷送主が過失なくしてその性質若しくは欠陥を知らなかったとき、又は当店がこれを知っていたときは、この限りではありません。